在留資格者の入国制限緩和について(令和2年8月28日)
2020年8月28日に開催された「新型コロナウィルス感染症対策本部」会議にて、日本に在留する資格を有する外国人について、9月1日以降、追加的免疫措置を採ることを条件として、日本から出国しても、再入国できるようにするとともに、すでに日本から入国拒否地域に出国した場合についても、当該地域からの再入国を認めることになりました。
具体的な手続については外務省HPあるいは法務省HP(現在日本に在留し、9月1日以降に出国予定の者が再入国をする場合)をご覧ください。
1.本邦滞在中の在留資格保持者の再入国
本邦滞在中の在留資格保持者について、空港検査能力の拡充等を踏まえ、9月1日以降に実施する所定の手続を経て、再入国許可をもって出国した者(注1)の入国拒否対象地域からの再入国を許可。
(注1)本邦出国前に、追加的防疫措置に応じる旨を誓約し、出入国在留管理庁から受理書の交付を受けた者。
2.出国中の在留資格保持者の再入国
入国拒否対象地域指定日(注2)から8月31日までに再入国許可をもって出国した在留資格保持者について、9月1日以降、所定の手続を経た者(注3)の入国拒否対象地域からの再入国を許可。
(注2)4月2日以前に入国拒否対象地域に指定された国・地域については4月3日。
(注3)我が国在外公館において、「再入国関連書類提出確認書」の交付を受けた者。
3.感染拡大防止策等
(1)上記1.及び2.の再入国に当たっては、感染拡大防止の観点から、追加的防疫措置として、滞在先の国・地域の出国前 72時間以内の検査証明を求める。
(2)引き続き、空港の検査能力・体制を強化。
また、同会議においては、出国時の検査の迅速化にむけて、ビジネス目的の出国者が市中の医療機関で、検査証明を迅速に取得することを支援するため、インターネントで、予約・マッチングすることができる仕組みを10月を目標に構築することが話されました。
【ご参考】第42回新型コロナウイルスス感染症対策本部(8月28日)関連資料
- 配付資料
- 議事要旨
- 外務省HP(在留資格を有する外国人の再入国について(8/28更新))
- 外務省HP(再入国の際に必要な手続・書類等)
- 法務省HP(本邦滞在中の在留資格保持者の再入国予定の申出について)